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賃貸の契約期間が2年なのはなぜ?更新手続きと中途解約の注意点を解説

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賃貸の契約期間が2年なのはなぜ?更新手続きと中途解約の注意点を解説

賃貸の契約期間が2年なのはなぜ?更新手続きと中途解約の注意点を解説

賃貸物件を借りる際にはいくつかのルールが存在します。
なかでも契約期間はなぜ2年が多いのか、更新や中途解約などにも疑問を持っている方が多いはずです。
この記事では、賃貸借契約のなかでも契約期間についての疑問にお答えします。

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賃貸物件の契約期間はなぜ2年が多い?

賃貸物件での契約期間が2年になっているのは、法律の借地借家法29条が関係しています。
たとえば契約期間を1年間とすると、この法律により期間の定めのない賃貸物件と見なされ、「借主は貸主に解約の1か月前に連絡する」と決められないからです。
それでは、貸主に不利になるので、法律が適応される2年契約となっています。
賃貸物件の多くは2年契約の普通借家契約ですが、3年以上に設定されている物件もあります。
2年未満で賃貸借契約を結びたい場合は、1か月単位で契約できるマンスリーマンションを選びましょう。
マンスリーマンションは定期借家契約となり、満期になれば更新はなしのケースも少なくありません。
ライフスタイルに合わせて、普通借家契約・定期借家契約を選んでください。

賃貸借契約期間を更新するときの注意点は?

契約満期の2か月〜4か月前になると契約満了日の通知が届きます。
賃貸借契約期間の2年を経過して住み続けたい場合は、契約満了日の1か月前までには更新の手続きをしましょう。
1か月前までに手続きが必要なのは、退去を伝える期限が1か月前だからです。
更新手続きをしなくても法定更新により自動で更新されますが、更新後は期間の定めのない賃貸借契約になるため注意が必要です。
また、一般的に更新には更新料と火災保険料がかかります。
保証会社を利用している場合は、更新時に保険会社へ保証委託料を支払わなくてはなりません。
また関西や中京では、更新料がない賃貸物件が多くあり、地域の慣習によって更新料の有無や金額が異なります。

賃貸借契約期間の途中解約はできる?

賃貸借契約には途中契約の特例が設けられています。
何らかの事情により契約満期を迎える前に退去したい場合は途中解約が可能です。
退去日の1か月前までに管理会社、もしくは貸主に連絡しましょう。
しかし、連絡の期日は物件によって異なる場合があるため、かならず契約書で確認してください。
契約満了日までに途中解約してもペナルティはありませんが、退去日の1か月前までに連絡できなかった場合は違約金が発生する可能性があります。
また、途中解約の申し入れは電話でなく、メールか書面でおこないましょう。
電話では言った言わないで揉める場合も考えられます。
電話の場合は、録音やメモを取るなど証拠を残しておいてください。

まとめ

賃貸物件における契約期間の解説と更新手続きや途中解約についてご紹介しました。
賃貸借契約は、1か月前までに申し出れば、更新時期を待たずに途中解約が可能です。
また、トラブルなく円満に解約するために、前もって契約書の内容を確認しておきましょう。
私たち部屋貴族は、名古屋市を中心にさまざまなニーズに合った条件の物件情報を取り扱っております。
弊社のスタッフがお客様に納得いただけるご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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