賃貸物件を借りるときには、入居を申し込んでからさまざまな手続きを踏む必要があります。
この流れのなかで急遽事情が変わったとき、入居を取り止められるのかどうかは気になるところではないでしょうか。
今回は、入居を申し込んだあとのキャンセルの可否や注意点を、契約前と契約後の段階でそれぞれご紹介します。
賃貸物件を申し込み後のキャンセル①入居契約前の場合
賃貸物件への入居を申し込むと、入居審査や重要事項説明を経て、最終的に契約手続きへと進みます。
申し込みはすでにおこなっているものの、契約締結にはまだ至っていない段階なら、入居を取り止められる可能性があります。
契約前の段階では各種取り決めを順守する責任がまだ発生しておらず、入居の取り止めにあたって違約金などもかからないのが一般的です。
ただし、契約締結の手続きがまだ済んでいなくともすでに契約は成立しているとされ、キャンセルはできないとされるケースもあります。
法的には、正式な手続きを踏まなくとも当事者同士で合意ができた段階で契約は成立するものです。
諾成契約と呼ばれるこの方式が採用されているケースもしばしばあるため、契約前の段階で入居を取り止められるのかどうかは事前に確かめておきましょう。
なお、仮に契約前なら入居をキャンセルできるとしても、実際に申し込みを取り消すと関係者に迷惑をかけてしまいます。
何らかの事情で入居が難しくなった際には、できる限り速やかに申し出ることが大切です。
賃貸物件を申し込み後のキャンセル②入居契約後の場合
賃貸物件の契約後の段階へすでに入っている場合、入居のキャンセルはできません。
もちろん申し込んだ賃貸物件を無理に借りる必要はないのですが、入居を取り止めたいときは解約の手続きが必要です。
解約は一度借りた賃貸物件の利用を取り止める手続きであり、事前通知や原状回復といった責任が発生します。
契約直後の解約だと取り決めどおりの事前通知も難しく、家賃1か月分といった違約金が発生する可能性もあるため注意しましょう。
住まいの修繕やクリーニングはあまり必要ないことから、敷金は満額で戻ってくる可能性があります。
入居にあたって申し込んだ火災保険もすぐに解約すれば、支払い額の大半を返金してもらえるでしょう。
一方、入居にあたって支払ったそのほかの費用、たとえば礼金や仲介手数料などは戻ってこないのが一般的です。
いずれも住まいの使い方や居住期間に関わらず戻ってこない性質の費用であり、入居前に解約したケースでも返金は受けられないのでご注意ください。
まとめ
賃貸物件への入居を申し込んだあとのキャンセルは手続きの段階によって可否がわかれ、一般的に契約前の時期なら入居を取り止められます。
契約後の段階に入ると申し込みの取り消しはできず、入居を取り止めたいときは解約扱いとなるためご注意ください。
私たち部屋貴族は、名古屋市を中心にさまざまなニーズに合った条件の物件情報を取り扱っております。
弊社のスタッフがお客様に納得いただけるご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓