賃貸物件のなかには、立地のわりに、家賃が安い物件もあります。
そんな物件のなかには、瑕疵物件と呼ばれているものがあるかもしれません。
瑕疵物件には、物理的瑕疵物件・心理的瑕疵物件などがあります。
契約してから後悔しないように、瑕疵物件とはどのような賃貸物件なのか確認しておきましょう。
賃貸物件における瑕疵物件とは?種類と特徴をご紹介
賃貸物件で瑕疵物件といわれるのは、欠陥や欠点がある物件で、過去に事故や事件があった物件も含まれます。
瑕疵物件の読み方は「かしぶっけん」です。
では、瑕疵物件とはどのようなものか、種類からみていきましょう。
瑕疵物件には物理的瑕疵物件・法律的瑕疵物件・心理的瑕疵物件・環境的瑕疵物件があります。
物理的瑕疵物件は、建物や土地に欠陥があるものです。
法律的瑕疵物件とは、建築基準法や消防法などに抵触している物件で、再建築不可物件が該当します。
心理的瑕疵物件は、過去に物件内や周辺で事故や事件があった、いわゆる事故物件を指します。
環境的瑕疵物件は、環境的な要因で不快や嫌悪を感じる物件です。
たとえば、周辺に火葬場や墓地、原子力発電所がある場所や、高速道路が近くて騒音や振動がする物件になります。
賃貸物件における物理的瑕疵物件とは
先程、瑕疵物件の種類をみましたが、あらためて物理的瑕疵物件とはどのような物件で、どんな点に注意すべきかみていきましょう。
物理的瑕疵物件とは、建物や土地に破損や欠陥があるものです。
たとえば、建物であれば雨漏りしている物件や、シロアリ被害がある物件、耐震強度不足の物件も物理的瑕疵物件となります。
土地であれば、地盤が不安定な物件や、土壌汚染されている物件が該当します。
賃貸物件であっても、物理的瑕疵物件である場合は重要事項として契約時に説明する告知義務があるのでチェックしましょう。
口頭での説明と書面の交付が必要なことが、宅地建物取引業法第三十五条に定められています。
賃貸物件における心理的瑕疵物件とは?物理的瑕疵物件との違いとは
心理的瑕疵物件とは最初に説明したように、いわゆる事故物件といわれるものです。
物理的瑕疵物件は暮らすうえで不都合になる欠陥でしたが、心理的瑕疵物件は物理的な欠陥はないものの、そこで暮らすと不快な気分になる可能性があるものです。
心理的瑕疵物件かどうかの基準には明確なルールがありません。
国土交通省が定める「不動産取引における 心理的瑕疵に関するガイドライン(案)」では「殺人、自殺、事故死その他原因が明らかでない死亡が発生した場合」は心理的瑕疵物件として告知が必要としています。
また、「事案の発生から、少なくとも3年間」は告知義務があると記されていますが、あくまでもガイドラインなので義務ではありません。
告知義務のルールはないものの、賃貸物件の契約でいつまで告知をしているかのは平均では3年間が多いようです。
まとめ
賃貸物件でみられる、瑕疵物件についてご紹介しました。
瑕疵物件だと説明されたときは、どのような点で欠陥や不具合があるのか確認して検討してみましょう。
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