賃貸物件を契約する際には、いろいろと確認すべきことがありますが、そのなかでも、更新時期は確認すべき重要事項です。
賃貸物件の契約期間には2年間が多いですが、それ以外の契約期間の場合もあります。
ここでは、賃貸物件の契約期間や更新手続きの仕方、更新せず解約するにはどうしたらいいのかについてご紹介します。
賃貸物件を契約する際に確認すべき契約期間は?2年間が多い理由
一般的な契約方法であり、更新することができる「普通借家契約」の場合の契約期間は、2年間とされていることが多いです。
2年間が多い理由は「借地借家法」により「期間を1年未満とする建物の賃貸借は期間の定めがない建物の賃貸借とみなす」という旨が定められているため、契約を1年未満にしてしまうと、更新がおこなえないからです。
また、1年以上であれば3年でも4年でも自由に定めることができますが、住む方のライフスタイルを考慮すると3年以上だと長すぎるため、2年契約が多いのです。
賃貸物件の「契約期間」を更新するときには?
一般的に、契約期間満了の約1か月前に不動産業者か貸主から、「契約更新」に関する内容が記載された書面が送られてきます。
更新のタイミングで、賃料を改定する場合があり、その旨について記載されていることもあるため、かならず確認しましょう。
そして、更新に必要な書類や更新料などについても記載されているため、更新する際には、それに従い準備をしましょう。
基本的に必要なものは、不動産業者や貸主によって多少異なりますが、契約当初の契約書や印鑑などが必要になるケースが多く、更新料が必要な賃貸物件の場合、更新料は一般的に1か月前後の家賃分の費用が必要となります。
また、契約時と同様、家賃保証会社を利用している場合には、「保証料」も更新時に支払う必要がありますが、契約期間中に家賃の滞納をしていなければ、更新時の金額は下がる場合があります。
ほかにも、火災保険費用も支払う必要がありますが、更新時に保険会社を切り替えることが可能なため、保険会社や保険内容の見直しをおこなったうえで、保険料を支払うようにしましょう。
この更新の時期に支払う費用はいろいろとあるため、あらかじめ準備しておくようにしましょう。
賃貸物件の契約期間を更新せず解約するには?
賃貸物件の更新をせず解約したい場合には、まず、賃貸借契約書に記載してある内容を確認し、それに従い解約をしましょう。
契約によっては、自動更新となっている場合もあるため、注意が必要です。
一般的には、解約の意思表示は、賃貸借契約書に記載してある「1か月前」や「2か月前」などの「申し入れ期間」までに通知をおこないます。
退去するタイミングとしては、更新期間にまたがってしまうと、更新料の支払いが必要となる物件もあるため、注意しましょう。
また、一般的に退去までの家賃は日割り計算となりますが、月割り計算となる場合もあるため確認しましょう。
解約の予告期間内に通知をすれば、基本的には違約金は支払わなくてもいいことが多いですが、それについても賃貸借契約書の内容により異なるため、かならず契約の際に確認するようにしましょう。